「明治以降の皇室典範では、譲位を認めていないため、制度上太上天皇(上皇)は存在しない。」ってその次の行にあるけど、譲位じゃなくて退位ならいいとかあるのかな
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Replying to @mojin
そもそもが崩御での継承しか定められていないのです。

Jul 13, 2016 · 3:01 PM UTC

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