憲法は書いてある条文をもって統治権力に対しての命令となるのだから、この場合は「憲法に『台風がはこれを禁止する』と書いてある場合は統治権力が台風を上陸させないように努力する義務を負うのだ」ということなのでは。
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@himorin そこまで考えてツイートしてなかったけど、この三宅さんという人は憲法に書いておくことが外国や台風への命令になると言ってるわけだよね。
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